大判例

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東京地方裁判所 昭和44年(ワ)1217号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕三、次に被告は「加害車の使用名義人にすぎないから自賠法による賠償義務はない。」旨主張する。しかし訴外車塚孝治が被告に対し「都合があるから被告の使用名義にしておいてもらいたい」旨いわれたので、被告が承諾して自動車登録簿上、被告が使用名義人として登録されたことが、弁論の全趣旨によつて認められる。従つて自動車登録簿上の使用名義人であれば、その加害車の運行支配ないし運行利益を喪失していた旨の立証がない本件においては、被告は加害車の運行供用者として自賠法による損害賠償義務があると解するのを相当する。(竜前三郎)

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